ゴルフ場利用税とは?廃止される?非課税になるケースも解説

ゴルフ  利用税

皆さんは、「ゴルフ場利用税」をご存じですか?単語に「税」と入っているのを見て頂ければ、税金であることがひと目でお分かり頂けるでしょう。

 

ゴルフをプレーしている皆さんで普段は意識していないかもしれませんが、ゴルフ場で楽しんでいる間にも税金を支払っているのです。そして、皆さんが払った税金はどこへ流れているのでしょうか。

 

今回は、「ゴルフ場利用税」とは何かを詳しくお伝えします。最近始めたばかりの方や、長くプレーしていたけれど税金の存在を知らなかった人まで、ぜひゴルフ場に行く前に一度チェックしてみてください。
 

目次
1.ゴルフ場利用税とは?
2.ゴルフ場利用税はどうやって決まる?
3.ゴルフ場利用税の納め方
4.ゴルフ場利用税の例
5.ゴルフ場利用税が非課税・減額になるケース
6.ゴルフ場利用税「廃止」を求める声も
7.ゴルフ場利用税の今後に注目

 

 

ゴルフ場利用税とは?

ゴルフ  利用税

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場のコースでプレーする際に納めている税金です。1人あたり1日分の定額を納めます。ゴルフ場が所在している都道府県が、利用客に対し課税している「地方税」の一つです。

 

ゴルフ場利用税は、1989年に施行した「消費税」の導入までは「娯楽施設利用税」と呼ばれる地方税でした。娯楽施設利用税は、ゴルフ場以外にも「ダンスホール」「パチンコ」「麻雀」「ボウリング場」などの娯楽施設利用客に対して、利用した料金に応じて課税標準、もしくは利用日ごとに定額課税されるものです。

 

消費税の導入後は、娯楽施設利用税は廃止となりました。しかし、対象施設をゴルフ場のみとした「ゴルフ場利用税」が設けられ、現在も税制が存在しています。

 

 

ゴルフ場利用税はどうやって決まる?

ゴルフ  利用税

ゴルフ場利用税は、以下2点が基準で課税金額が決まります。

 

・ゴルフ場の等級
・ゴルフ場が所在する都道府県

 

詳しく解説します!

 

ゴルフ場の等級で決まる

ゴルフ場は、ホール数や利用料金に応じて「等級」が決められています。等級は、ゴルフ場が完備している「ホールの数」「ホールの平均距離」に応じて設定されるものです。ゴルフ場の等級が高ければ高い程、ゴルフ利用税が高くなる傾向があります。

 

ゴルフ場が所在する都道府県によって決まる

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が所在する都道府県によっても異なります。そのため、ゴルフ場利用税をチェックする際には、ゴルフ場がある都道府県を確認する必要があります。

 

 

ゴルフ場利用税の納め方

ゴルフ  利用税

ゴルフ場利用税を納める方法は2通り。

 

1.利用者が、プレー料金と一緒に税金をゴルフ場経営者に支払う
2.税金を預かった経営者が、利用者に代わって都道府が所在している「市町村」に配分する

 

ゴルフ場の経営者が、利用者よりプレー料金と合わせて税金を受け取ります。経営者は受け取った税金を、利用者に代わって都道府県に納めるのです。都道府県は、受け取った税金のうち、7割をゴルフ場が所在している市町村に配分・交付します。

 

皆さんがいつもコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店で支払っている「消費税」と仕組みが似ているのではないでしょうか。

 

 

ゴルフ場利用税の例

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ゴルフ場利用税は、都道府県によって課税金額の設定が異なるようです。今回は「東京都」「神奈川県」を例に挙げて、ゴルフ場利用税の例を紹介します。

 

例1:「東京都」の場合

東京都が設定しているゴルフ場利用税の例です。

 

・納める額(利用者1人当たり、利用日が1日単位で決まっている)

等級 税率
1級 1,200円
2級 1,100円
3級 1,000円
4級 900円
5級 800円
6級 600円
7級 500円
8級 400円

 

・納める時期と方法

ゴルフ場経営者など(「特別徴収義務者」とも呼ぶ)が利用者より税金を預かって、1か月分を合計し翌月末日までに「都税事務所」「都税支所」「支庁」に申告して納付。

 

・ゴルフ場の基準

「ゴルフ場のホール数が18以上であり、ホールの平均距離が100m以上の施設」もしくは「ゴルフ場のホール数が9以上で、ホールの平均距離がおおむね150m以上」の施設を基準としている

 

 

例2:「神奈川県」の場合

東京都が設定しているゴルフ場利用税の例です。

 

・納める額(利用者1人当たり、利用日が1日単位で決まっている)

等級 税率
1級 1,200円
2級 1,100円
3級 800円
4級 400円

 

・納める時期と方法

ゴルフ場の経営者が、当月に預かった分を翌月の15日までに申告し、県へ納税する。

 

・ハーフプレーに対する特別税率

「1日に利用できるホール数が9以内」「利用料金が通常料金の5割以下」のゴルフ場を利用した場合、通常の税率より2分の1となる「特例税率」の対象となります。ただし、神奈川県が定めている等級で「4級」の税率が適用されているゴルフ場は除くので注意が必要です。

 

 

ゴルフ場利用税が非課税・減額になるケース

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都道府県によって、ゴルフ場利用税が非課税もしくは減額となる場合があります。対象となる利用者は以下の通りです。ゴルフ場でプレーをする前にチェックをしておくと良いでしょう。

 

例1:東京都の場合

東京都の場合、以下の利用者がゴルフ場利用税の非課税対象です。

 

対象の利用者 提示する書類
18歳未満または70歳以上の人 身分証明書など年齢が確認できる書類
障害を有する人 障害者手帳など
国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手 都知事が発行する証明書
学校の教育活動をおこなう学生・生徒または引率の教員 学長又は校長が発行する証明書

 

また、以下の利用者がゴルフ場利用税の2分の1に軽減される場合があります。

 

対象の利用者 提示する書類
65歳以上70歳未満 運転免許証、身分証明書など年齢が証明できる書類の提示
早朝や薄暮、夜間利用などの制限がある場合

 

例2:神奈川県の場合

神奈川県の場合、以下の利用者がゴルフ場利用税の非課税対象です。

 

対象の利用者 提示する書類
18歳未満または70歳以上の人 運転免許証、写真付の住民基本台帳カード
障害を有する人 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手 県が発行する証明書、および利用する選手の名簿
学校の教育活動をおこなう学生・生徒または引率の教員 学長又は校長が発行する証明書

 

各都道府県の納税額や非課税対象者の情報は、各都道府県のホームページから税のページを確認してみてくださいね。

 

 

ゴルフ場利用税「廃止」を求める声も

ゴルフ  利用税

ゴルフ関連の団体が集結して成立している「日本ゴルフサミット会議」は、ゴルフ場利用税の廃止を求める活動をしています。1989年に「消費税」が施行されたと同時に「ゴルフ場利用税」が定められ、「二重課税」であると主張しているのです。

 

消費税の導入まで、2つの地方税である「娯楽施設利用税」「物品税」が存在し、ゴルフを「スポーツ」としてでなく麻雀やパチンコなどと同じ扱いをされており、ゴルフに必要なクラブやキャディーバッグ、ボールなどの用具にも物品税が課せられていました。

 

しかし、消費税が導入された後もゴルフは「ぜいたく品」との見方を受け、「ゴルフ場利用税」の税制で存続しています。この状況を改善するために、「ゴルフ場利用税」を廃止しゴルフ人口の裾野拡大に向けて、日本ゴルフサミット会議は活動を続けているのです。

 

 

ゴルフ場利用税の今後に注目

ここまで、ゴルフ場利用税の詳細について紹介してきました。今までゴルフ利用税について存在を知らなかった人も、このページを読んでどのような内容か理解頂けたのではないでしょうか。

 

ゴルフ場利用税廃止の活動をしている団体が存在し、将来、今よりもゴルフのプレー料金が下がる可能性があるかもしれません。今後のゴルフ場利用税の動向に注目しましょう。